■地域雇用受皿事業特別奨励金

なんと最大500万円、創業経費の3分の1が補助されます。

 法人設立後6ヶ月間に支払った経費の3分の1が支給されます。対象となる創業経費は、法人設立に関する事業計画作成費、職業能力開発経費、設備・運営経費です。

方針対象者等の雇入れ有り 方針対象者等の雇入れなし
非自発的離職者の雇入れ3人以上 500万円(300万円) 400万円(200万円)
非自発的離職者の雇入れ1〜2人 400万円(200万円) 350万円(150万円)

※金額は、創業支援対象者の雇入れ人数が5人以上の場合上限額()内は、3〜4人の場合

☆雇入れの支援☆
法人設立後1年6ヶ月間に雇入れた創業支援対象者のうち、30歳以上の非自発的離職者1人あたり、30万円
(短時間労働者は、1人あたり15万円)が支給されます。(上限100人分)
条件1  次のような法人、会社を新たに設立すること
(子会社の場合は、既存の法人でおこなっていない新たな事業を行う法人に限ります)
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、NPO法人、企業組合、社団法人、財団法人、社会福祉法人、医療法人、弁護士法人、司法書士法人、税理士法人、社会保険労務士法人など
条件2  次のような地域に貢献する事業を主たる事業として行うこと
1.個人向け・家庭向けサービス
2.社会人向け教育サービス
3.企業・団体向けサービス
4.住宅関連サービス
5.子育てサービス
6.高齢者ケアサービス
7.医療サービス
8.リーガルサービス
9.環境サービス
10.地方公共団体からのアウトソーシング
条件3  次のいずれにも該当する人を継続して雇用する労働者として3人以上雇入れること
(うち1人以上は、非自発的失業者であること)
1.常用労働者または短時間労働者
2.雇入れ日現在で満65歳未満の者
3.雇入れ後3ヶ月以上経過した者
4.法人設立の日から1年6ヶ月以内に雇い入れられた者
30歳以上の雇用調整方針対象者または再就職援助計画対象者(以下「方針対象者等」)、非自発的離職者の雇入れ状況により、創業経費の支援の上限額がことなります。

★地域貢献事業計画の認定申請
法人設立の日から6ヶ月経過後までに地域貢献事業計画(以下「事業計画」)の認定申請を財団法人産業雇用安定センターにおこなって、認定をうけることが必要です。

■障害者を雇用した時の助成金

















T障害者雇用納付金制度による助成金
会社が障害者を新たに雇ったり、重たい障害を持っている人の雇用を維持しようとすると、新たに設備投資が必要になったり、きめの細かい指導が必要になったりします。このような経済的な負担を軽減するために、障害者雇用納付金制度により助成がおこなわれます。

助成金の種類
1.障害者作業施設設置等助成金
2.障害者福祉施設設置等助成金
3.重度障害者介助等助成金
4.重度障害者等通勤対策助成金
5.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
6.障害者能力開発助成金
7.障害者雇用支援センター助成金

U障害者雇用継続援助事業による助成金
会社勤めをしている間に、労働災害(労災)、病気等により身体障害者か精神障害者となってしまった障害者(いわゆる中途障害者)の職場復帰や雇用を継続するために施設や設備を設置したり、職場に適応するための対策をおこなう会社には、障害者雇用継続援助事業として、次の助成金が支給されます。

1.中途障害者作業施設設置等助成金
2.重度中途障害者等職場適応助成金

障害者を雇うときの公的な相談窓口としては各都道府県にある地域障害者職業センターが相談に応じてくれます。

問い合わせは、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は各都道府県の障害者雇用促進協会(雇用開発協会・総合雇用推進協会)で応じてくれます。

大阪会社設立支援隊運営責任者
TACMI 北村会計事務所代表 北村 建児 です。
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