ここでは発起設立の確認株式会社について見ていきます。

  ○○○○○株式会社
       
        定款


                                 

平成  年 ×月 ×日作成
     年 ×月 ×日公証人認証
     年 ×月 ×日会社成立
  

                       定  款

第1章 総  則

第1条(商 号)

当会社は、 株式会社○○○○とと称する。

第2条(目 的)

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
    1〜〜〜〜〜〜〜〜〜
     2〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    3〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    4〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    5.前各号に付帯関連する一切の事業
 










第3条(本店の所在地)

当会社は、本店を京都市伏見区に置く。

第4条(公告の方法)  
   当会社の公告は、 官報 に掲載してする。

    第6条(株券の種類)

  当会社の発行する株券は1株券とする。

第8条(株式の譲渡制限)

当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

第 5 条(発行する株式の総数)
   当会社の発行する株式の総数は、
1,000株とする。

第7条(端株制度の不適用)
      当会社は、1株に満たない端数は、端数原簿に端株として記載しない。

第9条(名義書換)
     株式の取得により名義書換を請求するには、当会社所定の書式による

 請求書に当事者が記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければ

 ならない。
  1.譲渡による株式の取得の場合には、株券
  2.譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その取得を証する書面及び株券

第10条(質権の登録及び信託財産の表示)

当会社の株式につき質権の登録又は当事者が信託財産の表示を請求するには、当会社
所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければ
ならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

第11条(株券の再発行)

株券の分割、合併、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の
書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。

2 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による申請書に
当事者が記名押印し、申請しなければならない。

第12条(手数料)

前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

第13条(基準日)

当会社は、毎年×月×日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって
その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してそのための基準日を定めることができる。

第14条(株主の住所等の届出)

当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。

第3章 株主総会

15条招集)

当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。株主総会を招集するには、会日より1週間前に、各株主に対して、その通知を発すものとする。

第16条(議長)
      株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、あらかじめ    取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
  第17条(決議の方法)

  株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の  議決権の過半数をもって決定する。

第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役

第18条(取締役及び監査役の員数)
      当会社の取締役は10名以内とし、監査役は2名以内とする。
第19条(取締役及び監査役選任の方法)

当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。取締役の選任については累積投票によらない。

第20条(取締役及び監査役の任期)

取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結のときまでとし、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結のときまでとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

3 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第21条(取締役会の招集及び議長)

取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
2 取締役会の招集通知は、開催日の
3日前までに各取締役に通知するものとする。
ただし、緊急の場合はこの限りでない。

第22条(役付取締役)

取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1名を選任し、必要に応じて、専務取締役、常務取締役を若干名選任する事ができる。

第23条(代表取締役)

社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。

第24条(報酬)

第5章 計算

第25条(営業年度および決算期日)

当会社の営業年度は、毎年×月×日から翌年×月×日までの年1期とする。

第26条(利益配当の支払い)

利益配当金は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録された質権者に対して支払う。
2 利益配当金が、支払日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れるものとする。


第6章 附 則

第27条(設立に際して発行される株式)

当会社の設立に際して発行する株式の総数は、普通株式100株とし、その発行価額は1株につき5万円とする。

取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

第28条(最初の営業年度)

当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から平成×年×月×日までとする。

第29条(最初の取締役及び監査役の任期)

当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結のときまでとする。

第30条(最初の取締役及び監査役)

当会社の最初の取締役及び監査役は、次のとおりとする。

        

第31条 (解散事由)
   当会社は、資本の額を千万円以上とする変更の登記若しくは有限会社、合名会社若しく

第32条(発起人の氏名、住所及び引受株数)

発起人の氏名、住所及び発起人が引き受けた株式の数は、次のとおりである。

大阪市中央区△△△1−1
○○ ○○   普通株式 100

大阪市西区△△△2−1
○○ ○○    普通株式 30

大阪市港区△△△3−1
○○ ○○   普通株式30

京都市中京区114番地
○○ ○○     普通株式 20



以上、株式会社○○○○○の設立のため、

この定款を作成し、発起人各自が記名押印する。

平成×年××月××日

  

取締役  ○○ ○○     
取締役  
○○ ○○
取締役  ○○ ○○   
取締役  
○○ ○○
監査役  ○○ ○○

は合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたときに解散する。

   発起人  ○○  ○○  印
   発起人  ○○  ○○  印
   発起人  ○○  ○○  印
   発起人  ○○  ○○  印

確認株式会社の定款サンプル

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