平成15年2月より、事業を行っていない人が会社を設立する場合には、株式会社では1000万円、
有限会社では300万円という最低額の資本金を用意できなくても会社を作れるようになりました。
経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受けた上で設立する会社ですので、確認会社とも
呼ばれています。申請期限は平成20年3月31日まで。
なかなか資本金を用意することができなくて、会社の設立をあきらめかけていた人に朗報です。
ただし、中小企業挑戦支援法では、経済産業大臣の確認を受けた創業者が株式会社または有限会社を
設立する場合、特例として、会社設立から5年間、最低資本金制度(株式会社1000万円以上、有限会社
300万円以上)の適用を除外し、5年以内に最低資本金を満たせばよいとされています。
この特例を使って会社を設立ができる個人には要件があります。それは、現在、事業を営んでいない個人で、
2ヶ月以内に会社を設立し、事業を開始する具体的な計画がある個人であるということです。
具体的に該当するのが、サラリーマン・専業主婦・学生・会社代表権のない取締役・失業者・年金生活者です。
該当しないのが、会社の代表権のある取締役・個人の確定申告で事業所得の申告をしている者です。不動産所得
や配当所得があっても事業所得がなければ事業を営んでいない個人に該当します。
創業者ってどんな人?
地 位 |
証 明 書 類 の 例 |
給与所得者(サラリーマン) |
・源泉徴収書のコピー ・市区町村民税の特別徴収税額の通知書のコピー
・事業主が発行する雇用証明書
・課税証明書(所得の内訳が給与収入であることがわかるもの)
(上記のものは直近入手可能なものであること) |
専業主婦 ・ 学生 |
・健康保険被保険者証のコピー →被扶養者であることの証明
国民健康保険証のコピーは証明書類になりません。注意です!!
・非課税証明書 |
失業者 |
・雇用主発行の退職証明書 ・雇用保険被保険者離職票のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
(申請日前1年以内の退職を証するもの) |
年金生活者 |
・年金証書のコピー ・非課税証明書 |
会社の代表権のない役員 |
・法人の登記事項証明書(登記簿謄本) |
事業を廃止した人 |
・廃業届出書の本人控えのコピー |
法人の代表権のある役員を
辞任した人 |
・法人の登記事項証明書(登記簿謄本) |
大阪会社設立支援隊運営責任者
TACMI 北村会計事務所代表 北村 建児 です。 |
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北村 建児 プロフィール |
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